介護施設の種類について
介護施設の種類はさまざまありますが、大きく分けて公的施設と民間施設の2種類です。
また、公的施設と民間施設の中でも利用条件や各施設の特色はさまざまなものがあります。
公的施設(5施設)
国や地方自治体などが運営している施設を指し、介護保険施設とも呼ばれます。
介護度が高くても入居できることや、介護保険の適用により費用負担が少ないことが特徴です。その一方で、入居までの期間が長期化しやすいことがデメリットとしてあります。また、民間施設よりもイベントや娯楽などが少ないです。
そんな公的施設の中でも介護度に応じて以下のように分けることができます。
主に介護度が高い方向け
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型施設
主に自立した方向け
軽費老人ホーム、ケアハウス
民間施設
民間企業が運営しており、高齢者のニーズを
満たすことを重要視しています。多種多様なサービスの充実や、各施設によって違った特色をもつことが特徴です。そのため、充実した生活を送ることができます。
しかしその一方で、費用負担が大きいことがデメリットです。また入居までのハードルが高い上、入居後も健康や経済状況が原因で退居を余儀なくされるケースもあります。
主に要介護者向け
介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム
主に自立した人向け
健康型(自立型)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンション
介護サービスの種類について
介護サービスの種類は、介護予防サービスを含めて全26種54サービスです。
また要介護1〜5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)と、要支援1〜2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)は、分かれています。
そして多くの方が利用する介護給付のサービスは、次の通りです。
介護の相談・ケアプラン作成サービス
居宅介護支援
自宅に訪問して行うサービス
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設に通って受けるサービス
通所介護、通所リハビリ、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護
訪問・通い・宿泊を組み合わせたサービス
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
短期間の宿泊を行うサービス
短期入所生活介護、短期入所療養介護
施設等で生活するサービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、 介護医療院
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具を使うサービス
福祉用具貸与、特定福祉用具販売
介護資格の取得者の多くが勤務している施設やサービスは?
公益財団法人社会福祉振興・試験センターが令和3年に実施した「社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の就労状況調査」の資料と公益社団法人日本介護福祉士会が令和2年度に実施した「第13回介護福祉士の就労実態と専門性の意識に関する調査・調査結果」の資料よると、勤務場所は介護老人福祉施設、介護老人保健施設、通所介護事業所、訪問介護事業所が上位を占めています。
介護老人福祉施設
これは通称、特別養護老人ホームのことです。原則65歳以上かつ要介護3以上の介護を必要とする方を対象としています。またサービスを24時間体制で提供しており、終の棲家として利用する方が多いです。提供サービスは主に介護と生活援助です。また施設によって医療ケアをおこなう場所もあります。その他、特定疾病を患っている40〜64歳の方や、要介護1〜2であっても重度認知症や知的・精神障害、虐待により心身の安全が確保できない方なども対象です。
介護老人保健施設
ここは、リハビリテーションを必要とする要介護1〜5にあたる高齢者の在宅復帰と在宅生活の継続を支援する施設です。主に病院等で入院した後、退院して家庭に戻るまでの間に利用されています。また入所中に、介護・リハビリ・医療サービスと医師のサポートといったサービスを受けられます。さらにリハビリ専門職が常駐していることが大きな特徴です。他にも短期間の入所(ショートステイ)や定期的に通う(デイケア)といった活用方法もあります。
通所介護
通所介護は、自宅からサービス提供事業者の送迎にて利用者が通うサービスです。利用者は、自宅で可能な限り自立した生活を送れるように機能訓練や介護ケア(食事・入浴・排泄など)を受けます。また集団に加わる事で孤立感を解消したり、自宅から出る時間を確保する事で介護する家族の負担軽減を図ったりという目的もあります。ただし、このサービスは要支援1・2の方は利用できないため注意が必要です。
訪問介護
このサービスは、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの身体介護や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活援助をおこなうものです。
サービス提供事業所の中には、通院を目的とした乗車・移送・降車のサービスを提供する場所もあります。ただし、直接利用者の援助に該当しない内容や日常生活の援助の範囲を超える内容に該当する場合、このサービスは利用できません。