教育訓練給付金にはどんなものがあるの?

介護資格をもってキャリアアップし、新しく介護の仕事を始めてみたいと思っていても、講座やスクールはお金がかかるからとためらってしまいますよね。
そんな人をサポートしてくれるのが教育訓練給付制度です。

教育訓練給付制度は、雇用や就職の促進を目的として厚生労働省が設置した補助制度で、介護資格を取得するための講座などの費用に対して支給されるものです。
教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の2種類があります。一般教育訓練給付金だと最大で10万円、専門実践教育訓練給付金だと条件によっては最大で年間56万円が3年間支給されます。

教育訓練給付金は誰が受けられるの?

一般教育訓練給付金は、厚生労働省が指定する講座などを終了した場合、スクールに支払った講座の20%(年間上限10万円)が還付される制度です。
一般教育訓練給付金の対象は、初めて受給する場合は雇用保険の被保険者期間が1年以上の人で、以前に受給したことのある人の場合は前回の受給から3年間は経っている必要があります。
ここでいう雇用保険の被雇用者は会社などに雇われている人を指し、個人事業主や公務員などは対象になりません。
また、離職した日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内という条件もあります。(妊娠・出産などの理由で受講開始ができない場合は延長もあります。)

専門実践教育訓練給付金は、介護福祉士などの名称独占資格を取得することを目標とするスクールの教育訓練課程を受講し修了した場合に支給されるものです。
専門実践教育訓練給付金は、スクール費用の50%(年間上限40万円3年まで)を受給できます。
また、修了後に介護資格を取得して1年以内に雇用された場合、さらに20%上乗せされて70%(年間上限56万円3年まで)支給されます。
専門実践教育訓練給付金は、3年以上の支給要件期間が条件となり、失業中の場合は離職してから1年以内であることなどの制限があります。

また、新たに令和1年10月1日より特定一般教育訓練給付金が厚生労働省より新設されました。
ただし、こちらは実務者研修講座は対象になっておらず、初任者研修講座は対象となります。
主な内容として、一般教育訓練給付金の還付が20%(年間上限10万円)であることに対し、特定一般教育訓練給付金は40%(年間上限20万円)の費用が受給されます。
支給対象となる条件は一般教育訓練給付金の場合と同じですが、それに加えて講座を受講される1ヶ月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け受験資格の確認を行う必要がある点に注意してください。
ジョブ・カードの作成等を行わなければならないため、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

教育訓練給付金はどうやって受けるの?

教育訓練給付金は、受講が終わったら1ヵ月以内にハローワークの窓口で申請します。
給付には細かな条件がありますので、教育訓練給付金の受給対象かどうかは、ハローワークに支給要件照会をかけて確認しておくとよいでしょう。

クリエ福祉アカデミーの介護職員初任者研修と実務者研修は、一般教育訓練給付制度の指定講座です。
また、実務者研修講座では、東京都社会福祉協議会が実施する「介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度」もご利用いただけます。介護福祉士として2年間継続して介護業務に従事された方は、最大20万円返還が免除されます。
詳しくはこちらの記事でご紹介しています。
https://crie-hukushi.com/crie/kaigo18/

この他受講料が全額免除となる「特待生制度」や「お友達紹介制度」もございます。補助金や助成金については、クリエ福祉アカデミーまでお問い合わせください。


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