喀痰吸引研修とは?
目次
喀痰吸引等研修とは?介護職が医療的ケアを実施できる資格を徹底解説
介護現場では、痰の吸引や経管栄養といった医療的ケアを必要とする利用者様が増えています。
しかし、これらの行為は本来、医師や看護師などの医療従事者だけに認められた医療行為です。
介護職員が実施すると、原則として違法行為にあたります。
そこで創設されたのが「喀痰吸引等研修」です。
この研修を修了すると、介護職員でも一定の条件下で痰の吸引や経管栄養を実施できるようになります。
本記事では、喀痰吸引等研修の制度内容、受講方法、費用について詳しく解説します。
※クリエ福祉アカデミーでは「介護職員初任者研修」および「実務者研修」を実施していますが、「喀痰吸引等研修」は行っておりません。
喀痰吸引等研修とは?制度の概要と法的根拠
喀痰吸引等研修は、2012年4月に施行された社会福祉士及び介護福祉士法の改正により創設された研修制度です。
この法改正により、一定の研修を修了した介護職員は、医師や看護師の指示のもとで痰の吸引と経管栄養を実施できるようになりました。
制度創設の背景
高齢化の進展に伴い、痰の吸引や経管栄養を必要とする利用者様が増加しています。
特別養護老人ホームや訪問介護の現場では、医療職が常駐していない時間帯も多く、医療的ケアが必要になったときに対応できないという課題がありました。
そこで、安全性を確保しながら介護職員が医療的ケアを実施できる仕組みとして、喀痰吸引等研修が導入されたのです。
実施できる医療的ケアの内容
喀痰吸引等研修を修了した介護職員は、以下の医療的ケアを実施できるようになります。
喀痰吸引(3種類)
- 口腔内の喀痰吸引
- 鼻腔内の喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
経管栄養(2種類)
- 胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
ただし、これらの行為を実施するには、医師の指示書と看護師との連携が必須です。
介護職員が独断で判断して実施することはできません。
2025年ガイドライン改訂による医療的ケア範囲の拡大
2025年に厚生労働省から発表された最新ガイドラインにより、介護職が実施できる「原則として医行為ではない行為」の範囲が明確化されました。
喀痰吸引等研修を修了していなくても、介護職員が実施できる行為として、以下が新たに追加・明確化されています。
新たに追加された行為
- ストーマ装具の交換補助
- 経管栄養チューブの固定補助
- 褥瘡予防のためのポジショニング
- 自動血圧計やパルスオキシメーターなどの非侵襲的測定機器の使用
ただし、これらの行為は「補助」や「測定」に限定され、医師や看護師の指導のもとで適切な手順を守って実施する必要があります。
介護現場での医療的ケアの範囲は、利用者様の安全を確保しながら徐々に拡大されており、介護職員の役割もますます重要になっています。
事業所にとってのメリット
喀痰吸引等研修の修了者が在籍すると、介護事業所は喀痰吸引等に関連する介護報酬の加算を算定できる場合があります。
たとえば、特別養護老人ホームでは「喀痰吸引等対応加算」、訪問介護では「特定事業所加算」の要件として研修修了者の配置が求められます。
なお、2024年の介護報酬改定により、訪問介護の特定事業所加算の算定要件が一部変更されました。
従来は「たんの吸引等を必要とする利用者の割合が60%以上」という基準がありましたが、この基準は削除されています。
ただし、「要介護4・5の者でたんの吸引等を必要とする者の割合が20%以上」という基準は継続されています(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」)。
このため、事業所が研修費用を負担して職員に受講させるケースも少なくありません。
喀痰吸引等研修の受講方法:基本研修と実地研修
喀痰吸引等研修を修了するには、「基本研修」と「実地研修」の両方を受講する必要があります。
どちらか一方だけでは修了とはなりません。
基本研修とは?
基本研修は、講義(座学)と演習(シミュレーター使用)で構成されます。
講義:50時間
医療的ケアの基礎知識、感染予防、安全管理、緊急時の対応などを学びます。
講義終了後には筆記試験が実施され、合格する必要があります。
演習:実技練習
シミュレーター(人形)を使って、喀痰吸引と経管栄養の実技を練習します。
演習では以下の6項目を、それぞれ決められた回数実施する必要があります。
- 口腔内喀痰吸引
- 鼻腔内喀痰吸引
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 胃ろう・腸ろうによる経管栄養
- 経鼻経管栄養
- 救急蘇生法
各項目で正しい手順を身につけ、指導者から合格をもらう必要があります。
実地研修とは?
実地研修は、実際に利用者様に対して医療的ケアを実施する研修です。
基本研修を修了した後、勤務先の介護施設や訪問介護事業所で実施します。
実施回数の目安
各行為について、以下の回数以上を実施する必要があります。
- 口腔内喀痰吸引:10回以上
- 鼻腔内喀痰吸引:20回以上
- 気管カニューレ内部の喀痰吸引:20回以上
- 胃ろう・腸ろうによる経管栄養:20回以上
- 経鼻経管栄養:20回以上
実地研修では、医師または看護師の指導のもとで実施し、評価票に記録を残します。
すべての項目で「安全に実施できる」と評価されれば、実地研修修了となります。
実地研修の注意点
実地研修は、医療的ケアを必要とする利用者様がいる施設でないと実施できません。
勤務先に該当する利用者様がいない場合、実地研修を受け入れてくれる施設を別途探す必要があります。
この点が、受講のハードルになるケースもあります。
第1号・第2号・第3号研修の違いを理解する
喀痰吸引等研修には、第1号・第2号・第3号という3つの区分があります。
どの区分を受講するかによって、実施できる医療的ケアの範囲が変わります。
第1号研修:すべての医療的ケアを実施できる
第1号研修は、不特定多数の利用者様に対して、すべての医療的ケア(喀痰吸引3種類と経管栄養2種類)を実施できる資格です。
こんな人に向いている
- 特別養護老人ホームや介護老人保健施設で働いている方
- 訪問介護事業所で、複数の利用者様に医療的ケアを提供する方
- サービス提供責任者として幅広い業務に対応したい方
受講内容
50時間の講義とシミュレーター演習を受け、すべての行為について実地研修を行います。
最も受講時間が長く、費用も高額になりますが、業務範囲が最も広い資格です。
第2号研修:一部の医療的ケアのみ実施できる
第2号研修は、不特定多数の利用者様に対して、口腔内・鼻腔内の喀痰吸引と胃ろう・腸ろうによる経管栄養のみを実施できる資格です。
気管カニューレ内部の吸引と経鼻経管栄養は実施できません。
こんな人に向いている
- 勤務先の利用者様で、気管カニューレ内部の吸引や経鼻経管栄養を必要とする方がいない場合
- 第1号よりも短期間・低費用で資格を取得したい方
受講内容
講義と演習の内容は第1号と同様ですが、実地研修の項目が少なくなります。
そのため、受講期間と費用が第1号よりも抑えられます。
第3号研修:特定の個人にのみ実施できる
第3号研修は、在宅で特定の個人に対してのみ医療的ケアを実施できる資格です。
別の利用者様に同じ行為を実施する場合は、その都度、実地研修を受け直す必要があります。
こんな人に向いている
- 訪問介護で、特定の利用者様にだけ医療的ケアを提供する方
- 家族介護で、自宅で医療的ケアが必要な方を介護している場合
受講内容
基本研修の時間が大幅に短縮され、実地研修も特定の利用者様に対してのみ実施します。
第1号・第2号と比べて、最も短期間・低費用で取得できます。
ただし、実施できる対象が限定されるため、汎用性は低くなります。
喀痰吸引等研修の受講費用と免除制度
喀痰吸引等研修の受講費用は、養成機関や受講する号によって大きく異なります。
号別の受講費用の目安
各都道府県の登録研修機関の調査によると、受講費用の相場は以下のとおりです(2025年10月時点)。
- 第1号研修:約3万円〜23万円
- 第2号研修:約2万円〜20万円
- 第3号研修:約2万円〜6万円
価格差が大きい理由は、養成機関によってテキスト代の有無、実地研修の実施形態(施設内か外部委託か)、サポート体制などが異なるためです。
受講を検討する際は、費用だけでなく、実地研修の受け入れ先を自分で探す必要があるかどうかも確認しましょう。
保有資格による基本研修の免除
すでに介護福祉士や実務者研修を修了している方は、基本研修(講義50時間と演習)が免除される場合があります。
基本研修が免除される条件
以下のいずれかに該当する方は、基本研修が免除され、実地研修のみの受講となります。
- 実務者研修の「医療的ケア」科目を修了している方
- 介護福祉士養成施設で「医療的ケア」を履修した方
- 介護福祉士として3年以上の実務経験があり、医療的ケアの実務経験がある方
基本研修が免除されると、受講期間と費用を大幅に削減できます。
たとえば、第1号研修の場合、通常20万円程度かかるところが、5万円〜10万円程度で修了できるケースもあります。
実地研修を職場で行う場合の費用
実地研修を自分の勤務先で行える場合、実地研修分の費用が安くなる可能性があります。
養成機関によっては、実地研修の受け入れ先を紹介してくれるところもありますが、紹介料が上乗せされることもあります。
受講前に、実地研修の実施方法と費用の内訳を必ず確認してください。
喀痰吸引等研修の受講の流れ
喀痰吸引等研修を受講する際の一般的な流れを説明します。
ステップ1:受講する号を決める
まず、自分がどの号(第1号・第2号・第3号)を受講するかを決めます。
勤務先の利用者様の状況や、今後のキャリアプランを考慮して選びましょう。
ステップ2:登録研修機関を探す
各都道府県には、厚生労働省に登録された研修機関があります。
お住まいの地域の登録研修機関は、都道府県の公式サイトで確認できます。
複数の養成機関を比較して、費用や受講スケジュール、実地研修のサポート体制を確認してください。
ステップ3:申込みと基本研修の受講
養成機関に申込みを行い、基本研修(講義と演習)を受講します。
講義終了後の筆記試験に合格し、演習で各項目の実技をクリアすると、基本研修修了となります。
ステップ4:実地研修の実施
勤務先または養成機関が紹介する施設で、実地研修を実施します。
医師または看護師の指導のもと、実際の利用者様に対して医療的ケアを行い、評価票に記録します。
すべての行為で「安全に実施できる」と評価されれば、実地研修修了です。
ステップ5:修了証の発行
基本研修と実地研修の両方を修了すると、養成機関から修了証が発行されます。
この修了証を都道府県に提出し、「認定特定行為業務従事者」として登録されると、正式に医療的ケアを実施できるようになります。
喀痰吸引等研修を修了しても実施できないケース
喀痰吸引等研修を修了しても、すぐに医療的ケアを実施できるとは限りません。
以下の条件を満たす必要があります。
事業所が登録事業者として認定されている必要がある
医療的ケアを実施するには、勤務先の介護事業所が都道府県に「登録事業者」として認定されている必要があります。
登録事業者でない事業所では、研修を修了していても医療的ケアを実施できません。
就職・転職を考えている方は、応募先の事業所が登録事業者かどうかを事前に確認しましょう。
医師の指示書と看護師との連携が必須
医療的ケアは、医師の指示書に基づいて実施します。
また、看護師との連携体制が整っていない施設では、実施が認められません。
「研修を修了したから自由に実施できる」というわけではなく、あくまで医療職の管理下での実施が前提です。
定期的な研修とフォローアップが必要
喀痰吸引等研修を修了した後も、定期的な研修やフォローアップが求められます。
長期間実施していない場合、再度実地研修を受ける必要が生じることもあります。
医療的ケアを実施できる介護職を目指すなら
喀痰吸引等研修を修了すると、介護職員でも痰の吸引や経管栄養といった医療的ケアを実施できるようになります。
これにより、利用者様により質の高いケアを提供できるだけでなく、キャリアアップや給与面での優遇も期待できます。
ただし、研修修了後も医師の指示と看護師との連携が必須であり、事業所が登録事業者として認定されていなければ実施できません。
受講を検討する際は、以下の点を確認してください。
- どの号(第1号・第2号・第3号)を受講するか
- 受講費用と実地研修の実施方法
- 勤務先が登録事業者として認定されているか
- 基本研修の免除条件に該当するか
なお、実務者研修を受講すると、喀痰吸引等研修の基本研修部分と同等の内容を学べます。
将来的に介護福祉士を目指す方は、実務者研修の受講も検討するとよいでしょう。
【本記事の情報について】
本記事の情報は2025年10月現在のものです。
喀痰吸引等研修の制度や介護報酬の加算要件は、法改正や報酬改定により変更される可能性があります。
※クリエ福祉アカデミーでは「介護職員初任者研修」および「実務者研修」を実施していますが、「喀痰吸引等研修」は行っておりません。受講をご希望の方は、お住まいの都道府県の登録研修機関にお問い合わせください。
参考資料:
厚生労働省「喀痰吸引等制度について」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」