6月12日、令和2年度第二次補正予算案が閣議決定され、「新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金」が介護分野においても対象となりました。
これにより、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努める職員に対して最大20万円の慰労金が給付されることになります。

「新型コロナウィルス感染症対応従事者慰労金」の対象者と給付金額は?

・対象者
職種に限定はなく、事務職員や送迎、清掃員、調理師の方も対象
また派遣社員や業務受託者など、非正規職員も対象となります。

・対象期間
6月30日までに10 日以上勤務した方(勤務時間の長短は問わない)

※各都道府県で、新型コロナ感染者が発生した日か感染者の受け入れ日のいずれか早い日から6月30日まで(岩手県の場合は緊急事態宣対象日から)

・支給金額

新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生した施設に勤務し、利用者と接触する職員 20万円
上記以外の職員 5万円
新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生していない施設に勤務し、利用者と接触する職 5万円

 

利用者の接触とは、身体接触に限られるものではなく、接触が少ない事務職員でも、対面する、会話する、同じ空間(建物内)で作業することも含まれ、その日が1日もあれば対象となります。

有給や育休など実際に勤務していない場合は、勤務日としてカウントされません。また、給付金は非課税扱いとなります。

また、すでに退職された場合でも、対象期間内に勤務していた方は対象となります。
申請方法は勤務していた事業所から申請するか、または個人で直接申請する方法があります。個人で申請する場合は、勤務証明書を取得する必要があります。

 

申請方法は?慰労金はいつもらえる?

慰労金の申請は、職員個人(派遣社員・業務受託者も含む)が「代理受領委任状」を事業所に提出し、事業所が「慰労金受給職員表」を取りまとめて、一括で都道府県に申請します。

申請は7月中には各都道府県で始まる予定で、申請期限は余裕を持たせているので、慌てることなく申請が可能です。

慰労金の支給は事業所を経由して職員に支払われるので、必ず慰労金が支払われるか懸念もされています。

なお、給付は職員1人につき1回までとなります。

〈厚労省ホームページ〉
「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html

 

独自に実施する自治体の給付金も活用!

東京都練馬区、品川区では、独自に設けている給付金もあるので、対象地域で働く介護職員の方は、ぜひチェックしましょう。

・練馬区
対象者:緊急事態宣言発令中(4月7日〜5月25日)に継続してサービスを提供した練馬区内の事業所で働く介護従事者

支給金額:1人につき2万円以内

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/koreisha/oshirase/kaigotoukyuuhukinn.html

・品川区
対象者:4月~5月に品川区内の介護・障害福祉サービス事業所からサービス提供に従事されている介護従事者等

支給金額:最低2万5000円以上

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-kaigo/20200521120221.html


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